「自作ていしん(てい鍼)」の名称をあらため、「ブラス・スティック」へ

 

先日、はてなブログのコメント欄に、


>「てい鍼」は鍼灸師の国家資格をもつものしか使えないのではないか。


という内容のコメントがありました。

はてなブログは二次的なブログとして利用しているため、
コメントを受け付けられない形をとっています。

ただ同時に内容的にコメント欄の場で済ませてしまうよりも、
真摯に受け止めるべきと考えましたのでブログの本文として回答をさせていただきたいと思います。

 

 

■ 最初に、結論をお伝えさせていただきます ■

<strong>今後、自作ていしん(てい鍼)の名称の利用を改め、
ブラス・スティックという、
素材名に形状を指し示す道具として呼び名を改変させていただきます。</strong>

 


私が、お客様に自作ていしんあらためブラス・スティックをお見せした際、
「それは、なんですか?」と問われたとき。
「私が自作してていしんのようなものを参考につくりました」といい、
そのときにつけた仮称が自作ていしんでした。

 

それからていしんの利用について調べました。


鍼や灸の利用については下記のような規則があります。
そちらにていしんの利用を鍼灸師に限るものであるとされているのではないかと調べました。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=402M50000100019

 

そのとき私が調べたところでは、
直接、ていしん(=てい鍼)の使用は鍼灸師に限ると明記されていないことを確認いたしました。

とある鍼灸院では直接患者様に自身でていしんを使うようにと販売もしている現状がありました。


そして鍼灸師の知人の数名に、ていしんの一般利用についてはいかがなものかと質問させていただいたとき。
鍼灸でつかう人の身体に刺す針を用いることは無論、論外だがてい鍼は皮膚の外から擦るというものですし、
てい鍼のことについてまで直接的に上記の法律施行規則で述べられていた記憶はないといいます。

ただし私がていしんの利用について鍼灸師の先生方に可能かどうかを訪ねた先生方は、
複数名に質問させていただきました。
ボディワイズでは同業者のお客様が通っていただけていることもあり、
私の施術を受けにきていただいているお客様です。


そうなると内心は「自作ていしん」のていしんという「鍼」の名がつくのは、

いかがなものかと、
いぶかしく感じても言い出せないということもあるでしょう。

 

 

 

そしてこのたびコメントで指摘をいただきましたこともあり、
自作ていしんの名を廃止させていただきたいと考えました。

飾り気のない名前ですが「ブラス・スティック」に改めさせていただきます。

「ブラス・スティック」ならば、
真鍮(=ブラス)という素材名と棒状のスティックというものです。

 

※ 私はブラス・スティックは、ブラス・スティックを使わない別の施術法に研究をしている現状があり、ブラス・スティックは自身の健康管理に使うにとどめられていて施術の場では利用しておりません。

 

最後に、関係者各位の方々に対し、

ご迷惑をおかけいたしましたことお詫び申し上げます。